失業保険(基本手当)の受給条件と手続きの流れ
- 基本手当は「失業の状態」にあり、離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上ある人が対象(会社都合などは1年間に6か月以上でも可)。
- 自己都合退職の給付制限は、2025年4月1日以降の退職なら原則1か月。7日間の待期の後に始まる。
- 受け取れる期間は原則として離職日の翌日から1年間。退職したら早めに住所地のハローワークへ行く。
転職先が決まらないまま退職する場合、生活費の見通しを立てるうえで雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)は外せません。ここでは、受給の条件と手続きの順番、いつから受け取れるかを、ハローワークと厚生労働省の公式情報をもとに整理します(2026年9月時点)。
受給できる人の条件
基本手当は、次の2つを両方満たす人が対象です(ハローワークインターネットサービス「基本手当について」、2026年9月時点)。
- ハローワークで求職の申込みをし、働く意思と能力があるのに仕事に就けない「失業の状態」にあること
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。特定受給資格者(倒産・解雇など)や特定理由離職者は、離職の日以前1年間に通算6か月以上でも可
被保険者期間は、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または時間数が80時間以上ある月を1か月として数えます。
逆に、病気やけがですぐ働けない、しばらく休養するつもり、といった場合は「失業の状態」にあたらず、受給できません。すぐ働けない事情があるときは、受給期間の延長を申請できる場合があります。
在職中に次の職が決まっていて、退職の翌日から働く場合は基本手当の対象になりません。基本手当は「次の仕事を探している期間」を支える制度です。
手続きの流れ
手続きの順番は次のとおりです(ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」、2026年9月時点)。
- 退職後、会社から「雇用保険被保険者離職票(-1、-2)」を受け取る
- 住所を管轄するハローワークで求職の申込みをし、離職票を提出する(受給資格の決定。このとき離職理由も判定される)
- 雇用保険受給者初回説明会に出席し、受給資格者証と失業認定申告書を受け取る
- 原則として4週間に1度、指定日にハローワークで失業の認定を受ける
- 認定日から通常5営業日で指定口座に振り込まれる
持参するものは、離職票、マイナンバーが確認できる書類、本人確認書類、写真2枚(マイナンバーカードの提示で省略可)、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードです。退職時に受け取る書類は退職時に受け取る書類・返す物で確認できます。
- 離職票の離職理由が実態と合っているか(退職勧奨なのに自己都合になっていないか)
- 認定期間中に求職活動の実績が原則2回以上あるか(初回は1回)
- 求人情報の閲覧だけでは実績にならない点を理解しているか
離職理由に納得できないときは、手続きの際にハローワークへ相談できます。事実関係を調査したうえで判定されます。
待期と給付制限:いつから受け取れるか
求職の申込み後、失業の状態にある最初の7日間は「待期」で、基本手当は支給されません。
正当な理由のない自己都合退職の場合は、待期の後にさらに「給付制限」がかかります。厚生労働省によると、給付制限の期間は次のとおりです(厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」、2026年9月時点)。
| 退職日・状況 | 給付制限 |
|---|---|
| 2025年4月1日以降の退職 | 原則1か月 |
| 2025年3月31日以前の退職 | 原則2か月 |
| 退職日から遡って5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けている | 3か月 |
| 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇 | 3か月 |
また、2025年4月以降にリ・スキリングのための教育訓練等を受けた(受けている)場合は、給付制限が解除されます。対象となる訓練や手続きはリーフレットに載っているので、該当しそうならハローワークで確認してください。
受け取れる日数と金額
所定給付日数(受け取れる最大日数)は、離職理由・年齢・被保険者期間で決まります。自己都合など一般の離職者は次のとおりです(ハローワーク「基本手当の所定給付日数」、2026年9月時点)。
| 被保険者であった期間 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|
| 全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
倒産・解雇などの特定受給資格者は、年齢と期間に応じて90日〜330日です。
1日あたりの額(基本手当日額)は、離職前6か月の賃金(賞与を除く)の合計を180で割った「賃金日額」のおよそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)で、賃金が低い人ほど率が高くなります。年齢区分ごとの上限額は、2026年8月1日現在で30歳未満7,450円、30歳以上45歳未満8,270円、45歳以上60歳未満9,110円、60歳以上65歳未満7,830円です(ハローワーク「基本手当について」)。上限額は毎年8月に見直されることがあります。
受給期間と早く決まったときの手当
基本手当を受けられる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、給付日数が残っていても受け取れません。退職後に手続きを先延ばしにすると、日数を使い切れないことがあります。
受給中に早く再就職が決まり、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるなど一定の要件を満たすと「再就職手当」が支給されます(ハローワーク「就職促進給付」、2026年9月時点)。転職先で賃金が下がった場合の手当については年収が下がる転職を受けるかの判断基準で触れています。
虚偽の申告や、アルバイト・内職をしたのに申告しないことは不正受給になり、支給停止や返還、さらに納付命令の対象になります。働いた日は必ず失業認定申告書に書いてください。
次にやること
- 退職前に、会社へ離職票の発行予定時期を確認する
- 離職票が届いたら、住所地のハローワークへ行く(受付は平日8時30分〜17時15分。求職申込みに時間がかかるため16時前が勧められている)
- 健康保険と年金の切り替えも同時に進める(退職後の健康保険・年金の切り替え)
- 退職日を決める段階で、給付制限と受給期間を踏まえて資金計画を立てる(退職日の決め方)
- 自分が特定受給資格者・特定理由離職者にあたるか、給付制限がいつまでかなどの個別の判断は、住所地のハローワークに確認する