退職日の決め方|内定から逆算するスケジュール
- 退職日は入社日から逆算する。「入社日 → 退職日 → 最終出社日 → 引き継ぎ開始 → 退職を伝える日」の順に決める
- 退職日と最終出社日は別物。有給休暇を使うなら最終出社日の後に休暇期間が入る
- 退職日を月末にするか月途中にするかで、その月の社会保険料の扱いが変わる
逆算の順番
退職のスケジュールは、先に決まっている日から後ろ向きに組み立てます。起点は転職先の入社日です。
- 入社日:転職先と合意した日
- 退職日:今の会社との雇用が終わる日。原則として入社日の前日か、それより前
- 最終出社日:実際に出社する最後の日。退職日との間に有給休暇を入れる
- 引き継ぎ開始日:最終出社日から引き継ぎに必要な日数をさかのぼる
- 退職を伝える日:就業規則の申出期限と、引き継ぎ開始日のどちらか早い方より前
入社日がまだ決まっていない場合は、転職先に「◯月◯日から◯月◯日の間なら入社できます」と幅で伝えると、後から今の会社との調整がしやすくなります。入社日の交渉は内定の回答と同時に進めることが多いので、内定の回答期限と保留の頼み方もあわせて確認してください。
各期間の見積もり方
退職を伝えてから退職日まで
期間の定めのない雇用では、民法627条1項により、解約の申入れの日から2週間を経過すると雇用が終了すると定められています。これは法律上の最短の目安で、実務では就業規則の申出期限(「退職希望日の1か月前まで」などの定め)も確認します。
2週間で引き継ぎと有給休暇の消化を両方終えるのは現実的ではないことが多いため、就業規則の期限・引き継ぎ日数・有給休暇の日数を足した長さを確保するのが揉めない進め方です。
引き継ぎに必要な日数
引き継ぎ日数は、担当業務の数と、後任が決まっているかで大きく変わります。自分の業務を一覧にして、1業務ごとに「資料作成」「説明」「後任が一人でやってみる」の3段階に何日かかるかを見積もります。詳しくは引き継ぎの進め方|資料の作り方と期間で扱っています。
有給休暇の日数
残日数は給与明細や勤怠システムで確認できます。使い方と伝え方は退職前の有給休暇の消化を参照してください。
スケジュールの例
入社日が11月1日、有給休暇の残りが10労働日、引き継ぎに3週間かかる場合の例です。
| 日付 | やること |
|---|---|
| 9月上旬 | 内定承諾、入社日を11月1日で合意 |
| 9月中旬 | 上司に退職を伝え、退職日・最終出社日を合意、退職届を提出 |
| 9月下旬〜10月中旬 | 引き継ぎ(約3週間) |
| 10月中旬 | 最終出社日、貸与品の返却 |
| 10月中旬〜10月31日 | 有給休暇(10労働日) |
| 10月31日 | 退職日 |
| 11月1日 | 入社日 |
実際には会社の休日や祝日で日数が変わるので、カレンダーで1日ずつ数えて確認します。
日数が足りないとき
逆算した結果、退職を伝える日がすでに過ぎている場合は、次の順で調整します。
- 転職先に入社日を後ろにずらせるか相談する(早めに、理由を添えて)
- 引き継ぎの範囲を上司と相談し、優先度の高い業務から終える
- 有給休暇の日数は削らず、退職日と最終出社日の組み合わせで調整する
転職先には「現職の引き継ぎを終えてから入社したい」と伝えると、事情として受け止められやすくなります。入社日を約束した後に変える場合は、決まった時点ですぐに連絡します。
月末退職と月途中退職の違い
退職日を月末にするか、月の途中にするかで、その月の厚生年金保険料・健康保険料の扱いが変わります。
日本年金機構のFAQによると、被保険者の資格は退職日の翌日に喪失し、保険料は資格喪失日が属する月の前月分まで納めます。
| 退職日 | 資格喪失日 | 会社の厚生年金保険料の対象 |
|---|---|---|
| 10月31日(月末) | 11月1日 | 10月分まで |
| 10月30日(月途中) | 10月31日 | 9月分まで |
月途中で退職すると、その月は会社の社会保険の保険料がかからない代わりに、翌日から次の加入先が決まるまで国民健康保険・国民年金への加入手続きが必要になります(2026年9月時点)。入社日の前日を退職日にして、切り替えの空白を作らないのがいちばん手続きが少ない方法です。
退職日と入社日の間が空く場合の切り替えは退職後の健康保険・年金の切り替えを参照してください。
月末退職の場合、退職月の給与から前月分と当月分の2か月分の保険料が控除されることがあります(上記FAQより)。最後の給与の手取りが少なく見えても、計算の誤りとは限りません。
退職日を決めるときの確認項目
退職日を1日ずらすだけで、お金の扱いが変わるものがあります。
- 転職先の入社日の前日までに退職日が来るか
- 賞与の支給日と「支給日に在籍していること」という条件(就業規則・賃金規程)
- 退職金の算定に使う勤続年数の区切り(退職金と退職日のタイミング)
- 月末退職か月途中退職か(社会保険料と切り替え手続き)
- 有給休暇をすべて使い切れる日数があるか
賞与や退職金の条件は会社ごとに違います。就業規則や賃金規程を確認し、分からなければ人事担当者に聞いてください。
次にやること
- 転職先と入社日(または入社可能日の幅)を確定させる
- 就業規則で退職の申出期限を確認する
- 有給休暇の残日数と、引き継ぎに必要な日数を見積もる
- 入社日から逆算し、退職日・最終出社日・退職を伝える日をカレンダーに書き込む
- 賞与・退職金の在籍条件を確認し、退職日を最終決定する