退職時に受け取る書類・返す物
- 受け取る書類は、離職票・雇用保険被保険者証・源泉徴収票・年金手帳(基礎年金番号通知書)が基本。退職証明書は請求すれば交付される
- 源泉徴収票は退職日以後1か月以内に交付すると所得税法で定められている。届かなければ会社に請求する
- 返す物は、健康保険の資格確認書、社員証、パソコンなどの貸与品。最終出社日に一覧で確認する
受け取る書類の一覧
| 書類 | 発行元 | 届く時期の目安 | 主な使い道 |
|---|---|---|---|
| 雇用保険被保険者離職票(離職票) | ハローワーク(会社経由またはマイナポータル) | 会社の手続き後 | 失業保険(基本手当)の受給手続き |
| 雇用保険被保険者証 | ハローワーク(会社が保管していることがある) | 最終出社日か退職後 | 転職先での雇用保険の手続き |
| 源泉徴収票 | 会社 | 退職日以後1か月以内 | 転職先の年末調整、確定申告 |
| 年金手帳・基礎年金番号通知書 | 日本年金機構 | 会社が保管していれば返却を受ける | 基礎年金番号の確認 |
| 退職証明書 | 会社 | 請求後、遅滞なく | 転職先や手続きで退職の事実を示す |
以下、書類ごとに確認点をまとめます(2026年9月時点)。
離職票
届くまでの流れ
会社は、従業員が退職すると、離職日の翌々日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出します。離職票が必要な場合はこれに離職証明書を添えます(雇用保険法施行規則7条)。ハローワークが確認すると離職票が交付され、会社を通じて本人に渡すことができるとされています(同規則17条)。
2025年1月20日からは、一定の条件を満たすと、離職票がマイナポータルに直接届くサービスも始まっています。条件は、マイナンバーが雇用保険の被保険者番号に正しく登録されていること、本人がマイナポータルと「雇用保険WEBサービス」の連携設定をしていること、会社が電子申請で手続きをすること、の3つです(厚生労働省のリーフレット、デジタル庁のお知らせ)。
転職先が決まっていても受け取るか
本人が離職票を希望しない場合、会社は離職証明書を添えずに手続きできます。ただし離職日に59歳以上の人は、希望の有無にかかわらず離職証明書の添付が必要です(同規則7条3項)。
転職先が決まっていて失業保険を受け取る予定がなくても、入社が延期になった場合などに備えて、発行を希望しておくと手続きの選択肢が残ります。失業保険の条件は失業保険(基本手当)の受給条件と手続きの流れを参照してください。
離職票が届かないときは、まず会社の人事担当者に手続きの状況を確認します。それでも進まない場合は、住所地を管轄するハローワークに相談してください。
雇用保険被保険者証
雇用保険に加入するとハローワークが交付する書類で、会社を通じて交付することができるとされています(雇用保険法施行規則10条)。入社時に会社が預かったままになっていることがあるので、退職時に返してもらいます。
転職先では、雇用保険の加入手続きで被保険者番号を確認するために提出を求められることがあります。なくした場合は、同条3項にもとづきハローワークで再交付を申請できます。
源泉徴収票
所得税法226条1項は、年の途中で退職した人について、会社が退職の日以後1か月以内に源泉徴収票を本人に交付しなければならないと定めています。
転職先で年末調整を受けるときは、前の会社の源泉徴収票を提出します。年内に再就職しない場合は、確定申告で使います。詳しくは年の途中で転職したときの年末調整と確定申告を参照してください。退職金が支払われた場合は、別に「退職所得の源泉徴収票」が交付されます。
年金手帳と退職証明書
年金手帳・基礎年金番号通知書
日本年金機構によると、年金手帳は2022年4月から「基礎年金番号通知書」に切り替わり、すでに年金手帳を持っている人には通知書は発行されず、年金手帳を引き続き保管することとされています。会社に預けている場合は、退職時に返却を受けます。
退職証明書
労働基準法22条により、退職者が使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由について証明書を請求した場合、会社は遅滞なく交付しなければなりません。証明書には、本人が請求していない事項を書いてはならないとされています。
離職票がすぐに届かないときに、国民健康保険の加入手続きなどで退職日を示す書類として使えることがあります。必要な書類は手続き先(市区町村など)に確認してください。切り替え全体は退職後の健康保険・年金の切り替えにまとめています。
会社に返す物
- 健康保険の資格確認書(交付されている場合。家族分も)
- 社員証、入館証、セキュリティカード
- 会社支給のパソコン、スマートフォン、周辺機器
- 制服、作業着、工具などの備品
- 名刺(自分の名刺と、業務で受け取った名刺)
- 会社の費用で購入した書籍、通勤定期券(会社の規程による)
- 業務データ(私物の端末や個人のクラウドに残っていないか)
健康保険の資格は退職日の翌日に喪失し、会社が資格喪失届を出す際に、協会けんぽの場合は資格確認書などの回収が必要とされています(日本年金機構)。マイナンバーカードは本人のものなので返却しません。
反対に、会社に預けている自分の物(私物、積立金など)は返してもらいます。労働基準法23条は、退職者の請求があった場合、会社は7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないと定めています。
書類が届かない、返却の条件で揉めるといった場合は、厚生労働省の総合労働相談コーナーに相談できます。
次にやること
- 入社時に会社に預けた書類(雇用保険被保険者証、年金手帳など)がないか人事に確認する
- 離職票の要否を伝え、マイナポータルで受け取るなら連携設定を済ませる
- 退職後の書類の送付先住所を人事に伝える
- 返却物の一覧を作り、最終出社日に一つずつ確認して返す
- 退職日から1か月たっても源泉徴収票が届かなければ会社に請求する