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お金と制度

年の途中で転職したときの年末調整と確定申告

最終更新 2026-09-23 | 転職えらび編集部

先に3行で
  • 同じ年のうちに再就職したら、前の会社の源泉徴収票を転職先に出し、前職分も含めて年末調整してもらう。
  • 年内に再就職しなかった人は年末調整を受けられないため、翌年に確定申告(還付申告)をする。還付申告は翌年1月1日から5年間出せる。
  • 前の会社は、退職の日以後1か月以内に源泉徴収票を交付する決まり。届かなければ催促する。

会社員の所得税は、毎月の給与から概算で天引き(源泉徴収)され、年末調整で1年分の過不足を精算します。年の途中で転職すると、この精算をどこでするかが問題になります。国税庁の公式情報をもとに、ケース別に整理します(2026年9月時点)。

なぜ精算が必要か

毎月の源泉徴収はあくまで概算なので、天引きされた合計と、1年間の所得で計算した本来の税額はずれます。年末調整はこのずれを精算する手続きです。

国税庁によると、年の途中で退職すると所得税が納め過ぎになる場合があります(国税庁 No.1910「中途退職で年末調整を受けていないとき」、2026年9月時点)。精算しないままにすると、払い過ぎた税金が戻りません。

ケース1:同じ年のうちに再就職した

年の途中で就職し、年末まで勤めている人も年末調整の対象です。前の会社から給与を受けていた場合は、その給与も含めて転職先で年末調整をします(国税庁 No.2674「中途就職者の年末調整」、2026年9月時点)。

前の会社で支払われた給与の額、源泉徴収された税額、社会保険料の額は、前の会社が発行する「給与所得の源泉徴収票」で確認します。この確認ができないと転職先は年末調整ができず、自分で確定申告をすることになります。

確認リスト
  • 前の会社の「給与所得の源泉徴収票」を受け取ったか
  • 転職先の年末調整の書類提出期限までに、源泉徴収票を渡したか
  • 退職から入社までの間に自分で払った国民年金・国民健康保険の保険料の領収書や控除証明書を保管しているか

退職から入社までの間に自分で納めた国民年金保険料や国民健康保険料は、社会保険料控除の対象です(国税庁 No.1130「社会保険料控除」)。年末調整の書類で申告すれば、税額の計算に反映されます。

なお、年の途中で就職した人でも、基礎控除や扶養控除などは月数であん分されず、全額が認められます。

ケース2:年内に再就職しなかった

退職したまま年を越した場合は、年末調整を受けられません。納め過ぎの所得税は、退職した年の翌年に確定申告をすれば還付を受けられます(国税庁 No.1910)。

この申告は「還付申告」と呼ばれ、確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます(国税庁 No.2030「還付申告」、2026年9月時点)。ただし、源泉徴収された税額がゼロの人は、申告しても還付される所得税はありません。

雇用保険の基本手当は、法律で課税の対象にできないとされているため、所得として申告する必要はありません(雇用保険法第12条)。

注意

年末に再就職したものの、転職先に前職の源泉徴収票を出さなかった場合も、自分で確定申告して精算します。「どちらでもしていない」状態を作らないことが大切です。

確定申告で用意するもの

年内に再就職しなかった人や、転職先に前職の源泉徴収票を出せなかった人が確定申告をするときは、次のものをそろえます。

確認リスト
  • その年に勤めたすべての会社の「給与所得の源泉徴収票」
  • 自分で払った国民年金保険料の控除証明書、国民健康保険料や任意継続保険料の領収書・納付額がわかる書類
  • 生命保険料控除などの控除証明書(該当する人)
  • マイナンバーカードなど、マイナンバーと本人確認ができる書類
  • 還付金を受け取る本人名義の口座情報

申告書は国税庁のホームページで作成でき、マイナンバーカードがあれば電子申告(e-Tax)で提出できます。作り方がわからないときは、税務署の案内に従って相談してください。

源泉徴収票がもらえないとき

会社は、年の途中で退職した人に、退職の日以後1か月以内に給与所得の源泉徴収票を交付しなければなりません(国税庁 No.7411「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等、2026年9月時点)。

退職時の書類として届く時期を確認し、1か月を過ぎても届かないときは前の会社の人事・経理に連絡してください。それでも交付されない場合は、税務署に相談できます。退職時に受け取る書類の一覧は退職時に受け取る書類・返す物にまとめています。

退職金がある場合

退職金は給与とは別に税額を計算します。退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出していれば、原則として確定申告は不要です(国税庁 No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」)。詳しくは退職金と退職日のタイミングを参照してください。

次にやること

  • 退職時に、源泉徴収票が届く時期と送付先を会社に確認する
  • 年内に入社したら、転職先の年末調整に前職の源泉徴収票を提出する
  • 退職から入社までに払った国民年金・国民健康保険料の控除証明書や領収書を保管する
  • 年内に再就職しなかったら、翌年1月以降に確定申告(還付申告)をする
  • 入社前の準備とあわせて書類をそろえる(入社前にやっておくこと
  • 自分のケースで申告が必要か、控除が使えるかなど個別の判断は、住所地を管轄する税務署に相談する